大仙市教育委員会では、児童生徒が就学するにあたって学校を指定していますが、児童生徒の個々の状況などにより就学指定校の変更を認めています。
次の場合、就学指定校の変更が認められます
教育委員会が相当と認めるときは、保護者の申立てにより、その指定した小学校又は中学校を変更することができます。
(大仙市立小中学校通学区域に関する規則第5条)
通学区域外の学校指定基準
1 児童生徒の実質的生活の場が住民基本台帳の住所と異なる場合
2 児童生徒の通学事情又は教育上やむを得ない事由がある場合
ただし、通学については保護者の責任により行っていただくことになります。
通学区域外の学校指定基準
1 児童生徒の実質的生活の場が住民基本台帳の住所と異なる場合
2 児童生徒の通学事情又は教育上やむを得ない事由がある場合
ただし、通学については保護者の責任により行っていただくことになります。
就学指定校変更の申請手続き
〈受付場所〉
大仙市教育委員会教育指導課又は市民課(支所は市民サービス課)
〈持参いただくもの〉
○就学指定書(転入又は学区が変わる市内転居の届け出の際に交付します。また、新入学生の場合は1月中に通知します。)
〈申請時期〉
在学生は随時受付します。※新入学生の場合は、一度教育指導課へ電話連絡をお願いします。
大仙市教育委員会教育指導課又は市民課(支所は市民サービス課)
〈持参いただくもの〉
○就学指定書(転入又は学区が変わる市内転居の届け出の際に交付します。また、新入学生の場合は1月中に通知します。)
〈申請時期〉
在学生は随時受付します。※新入学生の場合は、一度教育指導課へ電話連絡をお願いします。
お問い合わせ
大仙市教育委員会教育指導課(大仙市役所向かい大曲図書館3階)
電話:0187-63-1111 内線341
電話:0187-63-1111 内線341